二本松市議会 2022-12-14 12月14日-04号
インボイスは課税業者にしか発行できません。最大の問題は、現在年間売上げ1,000万円以下の免税事業者に課税業者になることを迫ることであります。課税事業者の仕入先に免税事業者がいるとインボイスがもらえません。インボイスがないと仕入れにかかった消費税を控除できず、課税事業者の納税額が増えます。そのため、通常であれば、課税事業者は免税事業者とは取引をしなくなります。
インボイスは課税業者にしか発行できません。最大の問題は、現在年間売上げ1,000万円以下の免税事業者に課税業者になることを迫ることであります。課税事業者の仕入先に免税事業者がいるとインボイスがもらえません。インボイスがないと仕入れにかかった消費税を控除できず、課税事業者の納税額が増えます。そのため、通常であれば、課税事業者は免税事業者とは取引をしなくなります。
そうなると、多くの課税業者は、免税の業者との取引をやめることが想定されます。それを避けるために課税業者になるしかありませんが、赤字経営になっても身銭を切って消費税を納めざるを得なくなります。
そして、インボイス制度が今後始まっていけば、様々な取引をするためには課税業者にならざるを得ないため、大変な事態になるおそれがあります。 2023年度からインボイス制度が始まった場合、消費税が払えない中小事業者が廃業せざるを得ない状況が生まれることが懸念されます。福島市は大部分を中小事業者が占める状況で、雇用が減り、困窮者が増えると考えますが、市の見解を伺います。
インボイスが発行できるのは、売り上げが1,000万円を超える課税業者だけです。インボイスに記載された消費税額をもとに納付すべき消費税額を計算するので、その伝票がないと仕入れや経費に係る消費税額が控除されず、売り上げの消費税をまるごと納税、インボイスが発行できない免税業者が取引から排除されることになります。免税点制度も無力化されてしまいます。
しかも、売り上げ1,000万円以上が課税業者となりましたから、赤字でも課税されます。滞納が急増し、中小企業はもはや立ち行かない状況になっていると言ってもいいのではないかと思います。 6つ目は、消費税は、ドイツでは1916年、戦費調達税として導入されました。日本でも、1936年にあの侵略戦争の財源として立案された経過があります。今、改憲が叫ばれています。
特にことしから、売り上げが1,000万円を超える、零細と言ってもいい事業者も消費税の課税業者になりました。滞納はさらにふえるものというふうに予想されます。 それで、福島県は、県税の収納率が悪いので、市町村が行っている住民税の徴収事務の一部を代行することを昨年、平成17年度から始めました。
改正消費税法による200万とも言われる新たな中小零細業者が課税業者として最初の申告を迎え、消費税が転嫁できなかった業者の滞納が大量に出かねない状況と言われており、消費税率のさらなる引き上げは行うべきでないことは明白ではないでしょうか。 ところが、本日のマスコミ報道では、政府筋から消費税率22%必要論が飛びだすなど、消費税引き上げに向けた世論づくりが着々と進められていることは重大です。
毎月、3万円以上の売り上げがあれば、課税業者になることになったわけであります。まさに容易なさたではありません。 この実態は、何よりも年間4,000人を超える中小零細経営者の自殺が、それを物語っており、一部大企業の勝ち組と圧倒的多数の中小企業の負け組みの、この二極分化が進行しています。
ところが、政府は今年から配偶者特別控除の廃止、消費税課税業者の免税点を今までの3,000万から1,000万に引き下げることにより、価格に連動できなくて実質的な増税になってしまう。さらに年収1,000万以下の高齢者の老年者控除の一律50万円のそれを廃止する。さらに公的年金控除の縮小をやることが決定をされております。
また、支出に占める消費税については、支出の対象となる事業者が課税業者であるか免税業者であるかの区分をして集計しておりませんので、一概にお答えすることはできませんが、課税対象事業がすべて課税業者に発注されたという前提で試算しますと、一般会計の歳出総額 1,283億 8,400万円のうち、人件費、土地取引等非課税経費を除いた課税対象額が 478億 300万円となり、消費税額は約23億 9,000万円となります
初めに、平成9年度いわき市歳入歳出決算のうち消費税についてのおただしでありますが、まず支出に占める消費税については、支出の対象となる事業者が課税業者であるか免税業者であるかの区分をして集計しておりませんので、一概にお答えすることはできませんが、課税対象事業がすべて課税業者に発注されたという前提で試算しますと、一般会計の歳出総額 1,158億 1,600万円のうち、人件費、土地取引等非課税経費を除いた
また、歳出においては、支出の対象となる事業者が課税業者または免税業者によって異なってくるものであり、一概にお答えすることはできませんが、課税対象事業がすべて課税業者に発注されるという前提を置いて試算しますと、歳出総額1,152億8,200万円のうち人件費、土地取引等の非課税経費を除いた課税対象額が386億5,800万円と見込まれ、地方消費税を含む消費税額は税率が5%となりますので19億3,200万円
また、歳出においては、支出の対象となる事業者が課税業者または免税業者によって異なってくるものであり、一概にお答えすることはできませんが、課税対象事業がすべて課税業者に発注されるという前提をおいて試算しますと、歳出総額1,152億8,200万円のうち、人件費、土地取引等の非課税経費を除いた課税対象額が386億5,800万円と見込まれ、地方消費税を含む消費税額は税率が5%となりますので、19億3,200
次に、消費税についてのおただしでありますが、まず、支出に占める消費税につきましては、支出の対象となる事業者が課税業者または免税業者によって異なってくるものであり、一概にお答えすることはできませんが、課税対象事業がすべて課税業者に発注されるという前提を置いて、平成8年度の一般会計当初予算ベースで試算しますと、歳出総額1,135億3,400万円のうち、人件費、土地取引等非課税経費を除いた課税対象額が407
しかし、郡山市自体で12月議会でも議論をしましたが、非課税業者等になっている簡易水道料金等の消費税については、まさに取っている理由が明快なものにはならないと思います。したがいまして、その部分についてぜひこの機会に見直しが必要だというふうに思いますが、もう一度見解をお聞かせをいただきたいというふうに思います。 2つ目は、今後の市税の伸びについてであります。
したがいまして、市としては事前にその納入、金を支払いをする、請求を内容を見た段階で支払うということではなくて、この業者については免税業者、この業者については課税業者ということで、事前に掌握して支払いをする。余計な金は支払わないという対応に本来すべきなんですけれども、そういう作業についてきちんとしてきたのかどうかお尋ねしたいと思います。 2つ目は、消費税法そのものについてかなり抜け穴がある。
それは、年間売上高3,000万円以下の事業者を納税義務から免除したことによって、商品によっては課税業者と免税業者で値段が異なる一物二価が生じることであります。また、そのほかに年間売上高5億円以下の事業者に対して認めた簡易課税制度の選択の問題や、商工業者にとって実際の取引上の力関係や競争の激しい中で、税率を十分価格に転嫁できるかどうかの問題等もあります。
昭和62年度地方財政計画によると、地方財政計画規模は、54兆3,800億円、このうち投資的経費17兆5,900億円初め備品購入費、維持補修費など課税対象額は約24兆円、市町村では中・小零細の非課税業者からの購入もあるので実効税率を4%で計算しますと約1兆円近い地方自治体の負担増となるのであります。
事業者側から見まして、現在一般的に問題視されている点といたしましては、売上税の価格への転嫁の問題や納税事務の煩雑さによります事務量の増大の問題、さらに非課税業者の問題などが提起されているわけでございます。とくに、ご指摘のありましたように年商1億円以内の零細業者は、非課税業者として納税控除票を発行できない事情から、取引の中で問題を生ずるような事態が発生することも予想されておるようでございます。